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国際結婚の手続き(中国編)
中国人との婚姻手続(日本において)
中国人と国際結婚したり、再婚した人は複雑な手続きをしなければなりません、。
日本においての中国人との婚姻手続きは
中国国内での婚姻手続きをすませ日本に帰国後、国内での婚姻届をします。
この時、婚姻相手の「結婚公証書」「出生公証書」を添付しなければなりません、勿論訳文付きのものです。中国国内で成立しているために、日本国内での婚姻届は二人の聖人相手の署名捺印もいりません。
(日本国内への婚姻届出は、中国国内ですることもできます)
一般的には帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されます。
中国人との婚姻手続きは、あと中国人の配偶者(奥様あるいはご主人)を日本に招きます。
その戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
中国人との婚姻手続き(必要書類)
中国人と国際結婚・再婚する人は、大変面倒な法律上の手続きをしなくてはなりません。
中国人との婚姻手続きで必要な日本の書類は
・旅券(パスポート)
・戸籍謄本 (2通)
・住民票
・在職証明書
・課税証明書
・納税証明書
・婚姻要件具備証明書
・証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚
・(注意)課税証明書と納税証明書は提出を要請されない場合もありますが、万一のため持参された方が良いでしょう。
・婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、簡単にいうと「独身証明書」です。
中国人と結婚するために中国の役所または政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの本籍地の法務局又は地方法務局及びその支局、本籍地の市町村役場で作成しています。
効力等の原則は、婚姻を成立させる国の判断となります。
中国の場合には、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていません。
婚姻要件具備証明書を取得したら、次に外務省領事部の証明班で婚姻要件具備証明書に公印証明をもらいます。
更に、それを駐日中国大使館領事部または地方の総領事館に持参して証明印をもらいます。
これを中国の婚姻登記所に持参します。
外務省領事部証明班の公印証明や駐日中国大使館領事部の証明印の取得は行政書士に依頼されることをお勧めします。
駐日中国大使館領事部の証明印は、あなたが居住する都道府県により、
国内の(東京・大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋)どこの大使館領事部・総領事館に申請するかが決まります。
中国人との婚姻手続き(中国国内において)
結婚・再婚者で国際結婚を希望する人は、手続き上かなり規制があったり、面倒であったりします。
中国人との再婚のための婚姻手続きで「中国国内においての手続きの仕方」を説明します。
中国人との婚姻手続きは、中国国内において婚姻手続きをする地の法律に従わなければなりません。
その法律は中国の各省により、若干異なります。
婚姻相手の方に現地の民政局に出向いてもらい予め確認してもらい、日本から必要書類を持参するのが良いでしょう
婚姻は必ず二人で、婚姻相手が居住する婚姻登録所に行って申し出ます。
中国での婚姻手続きは日本と違い、「届出制」でなく「許可制」です。
その許可の権限は各市町村の登記員に与えられています。
婚姻が登録されると夫婦に各一通ずつ結婚証(赤い手帳)が交付されます。
結婚証の交付には数日を要しますが、最近は早く翌日に交付されているようです。
中国人との婚姻手続き(必要書類)
中国人と国際結婚・再婚する人は、大変面倒な法律上の手続きをしなくてはなりません。
中国人との婚姻手続きで必要な日本の書類は
・旅券(パスポート)
・戸籍謄本(2通)
・住民票
・在職証明書
・課税証明書
・納税証明書
・婚姻要件具備証明書
・証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚
・(注意)課税証明書と納税証明書は提出を要請されない場合もありますが、万一のため持参された方が良いでしょう。
・婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、簡単にいうと「独身証明書」です。
中国人と結婚するために中国の役所または政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの本籍地の法務局又は地方法務局及びその支局、本籍地の市町村役場で作成しています。
効力等の原則は、婚姻を成立させる国の判断となります。
中国の場合には、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認められていません。
婚姻要件具備証明書を取得したら、次に外務省領事部の証明班で婚姻要件具備証明書に公印証明をもらいます。
更に、それを駐日中国大使館領事部または地方の総領事館に持参して証明印をもらいます。
これを中国の婚姻登記所に持参します。
外務省領事部証明班の公印証明や駐日中国大使館領事部の証明印の取得は行政書士に依頼されることをお勧めします。
駐日中国大使館領事部の証明印は、あなたが居住する都道府県により、
国内の(東京・大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋)どこの大使館領事部・総領事館に申請するかが決まります。
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